大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)3201 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人宮良寛雄の上告趣意第一点について。

第一審公廷において裁判官が証人Aに対し論旨に摘示する趣旨の尋問をしたから

といつて、同裁判官を以て不公平な裁判をする虞があるものとはいえないから、所

論憲法違反の主張はその前提を缺きとるをえない。されば論旨は刑訴四〇五条に定

める上告の理由にあたらない。

同第二点について。

論旨に摘録する事実は単に犯情たる事実にとどまり、刑訴三三五条二項に定むる

事実にあたらないから、論旨は理由のない単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四

〇五条に定める上告の理由にあたらない。また記録を精査するも本件には同四一一

条を適用すべきものとも認められない。

弁護人高田二平の上告趣意について。

論旨は原判決の是認した第一審判決の量刑を非難するにとどまるから、刑訴四〇

五条に定める上告理由にあたらないし、同四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて刑訴四一四条三八六条一項三号一八一条に従い裁判官全員一致の意見で主

文のとおり決定する。

昭和二七年一月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

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裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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